第5回 自分の死後SNSやカードポイントはどうなる?

こんにちは。
庶民派FPの杉本です。
前回のワイン編はいかかでしたか?
全くファイナンシャルプランナーとは関係ないテーマでしたが、大人の女性をターゲットとしているので是非参考になればと思います。

さて今回はデジタル遺品の相続についてです。

相続できるか、できないか?
デジタル遺品の「線引き」持ち主の死後、残ったスマホやパソコン上に存在する写真や故人のSNS、アカウントなどのことを”デジタル遺品”といいます。
普通の遺品とは異なり、取り扱いには注意が必要です。

デジタル遺品は、
・オフラインデータ(PCやスマホに保存のデータ)
・オンラインデータ(SNSやネットでのアカウントなど)
にわけられます。

オフラインデータは”無体物”で、所有権の対象にならないことから、相続の対象とならない。しかし、オフラインデータが保存されているデジタル機器自体は”有体物”であり、普通同様相続の対象となる。
そのため、デジタル機器の相続を介して、オフラインデータの相続も実質的に可能となる。

一方、オンラインデータも法的に相続できない場合が多い。
ネット上のメール等のアカウントは、利用規約において「第三者に譲渡、貸与、相続できません」と規定されていることが多いからである。このような場合、アカウント自体は故人のみに帰属するものとして、相続の対象とはならない。

だからといって、故人になりすまして利用しようと考えるのは危険です。
生前からIDやパスワードが共有されていれば、「本人の承諾」があるものと評価されうるため、不正アクセス行為におそれは低くなる。
しかし、利用規約上、相続禁止を明記しているサービスであれば、利用規約違反となります。

なお、オンラインデータで意識したいのは、アカウントを引き継ぐことよりも、停止または解約する方がようです。
金融系のサービスは、まずサービスの停止が最優先。遺産分割のことはその後でかまいません。

誰にでも万が一のことは起こります。死後に遺族が困らないようエンディングノートなどを活用し、デジタル遺品を整理してIDやパスワードを書き残しておくべきではないでしょうか。




<相続できるサービス、できないサービス>
★SNS
△:facebook、Instagram 追悼アカウントに変更可能
x:Twitter 遺族は利用できない
アカウントの譲渡・相続は一切禁止しているものがほとんど。
一部サービスでは追悼アカウントに変更可。

★カードポイント
〇:JALマイレージ、ANAマイレージ 相続できる
x:Amazonポイント、Yahoo!ポイント、楽天ポイント
相続できない

★マネー
〇:ネットバンキング、ネット証券
ネット上にもお金を預けているか否かの家族への告知は最重要。
登録した連絡先を伝えておけば、大きな金銭的損失は抑制可能。

★メディアコンテンツ
故人以外の利用不可
x:Kindle、電子書籍・雑誌、Hulu、NETFLIX 映像配信
書籍や映像の「所有権」ではなく「閲覧権」を得ているにすぎないので相続することは不可。

まさに現代のデジタル化社会ならではのテーマですね。

最後までご覧いただきありがとうございます。
また次回お楽しみに!